扶養控除内で働く
扶養控除内で働く場合、税金と社会保険、2つの面から考える必要があります。年収によって税金や社会保険で受けられる控除が変わってくるからです。自分に合った働き方をじっくり考えてみましょう。
※2016年10月1日より短時間労働者に対する社会保険の適用範囲が拡大されます。
年収と税金・社会保険の関係(配偶者が会社員の場合)
※2016年10月1日より適用。セリオは従業員数501人以上の企業に該当します。
年収 | 本人負担 | 配偶者の控除 | ||||
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住民税 | 所得税 | 健康保険 | 年金 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除※3 | |
100万円以下 | × | × | × | × | ○ | × |
103万円以下 | ○ | × | × | × | ○ | × |
106万円以下※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
130万円以下※2 |
○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
141万円以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
141万円以上 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
- ※1 従業員数が501人以上の企業の場合
- ※2 従業員数が500人以下の企業の場合
- ※3 配偶者の年収が1000万円以下の場合
税金編
- 年収100万円未満の場合、住民税がかかりません。
- 年収103万円以下は所得税がかからず、収入のある配偶者がいる場合、配偶者控除が受けられるので税金が安くなります。所得税は、毎月の給与が一定額を超えると天引きされますが、年末調整や確定申告により返金されます。
- 年収103万円超、141万円未満の場合、配偶者特別控除を受けることができ、配偶者の税金が安くなります。配偶者特別控除は、収入が増えるにつれ控除額が段階的に少なくなり、年収が141万円を超えると控除額は0になります。
- ※ 年収は1~12月に得た給与支給額の合計で、失業給付金などは含みません。
社会保険編
年間収入見込額が130万円未満の場合、配偶者など家族の社会保険の被扶養者になることができ、自分で社会保険料を納める必要はありません。ただし、年収が130万円未満でも週30時間以上、2か月以上の就業見込みがある場合は、自分自身で社会保険に加入する必要があります。
また、2016年10月1日から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がり、以下のすべての要件に当てはまる場合、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自分自身で社会保険に加入することになりました。
社会保険に加入する要件
- 週の労働時間が20時間以上
- 月収が8.8万円以上(年収106万円相当以上、賞与や残業代、通勤手当は含まない)
- 勤務期間が1年以上
- 学生ではない
- 従業員(すでに社会保険に加入している正社員及びアルバイト等)が501人以上の事業所
- ※ 従業員数が500人以下の事業所は対象ではありませんが、2019年10月以降に適用拡大される可能性があります。
- ※ セリオは従業員数501人以上の企業に該当します。